コロナ支援の10万円給付はいつから始まる?申請手続き方法も紹介

2021年1月20日

 新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、国民に10万円が一律で給付される方針が決まり、4月30日の国会での補正予算案成立後に各市町村主体で国民に10万円が給付される予定です。

総務省や各市町村でもそれぞれ主な方針が公表されていますが、もう少し分かりやすく、噛み砕いてご紹介していきます。

10万円は国民全員がもらえるの?

まず最初に、恐らく多くの人が気になっている「誰でも本当に10万円がもらえるの?」という点ですが、

こちらは、本当です。

ニュースで10万円給付と報道されているこの国民向けの経済対策は「全国すべての人々への新たな給付金」として「特別定額給付金(仮称)」という名前で行われます。

10万円が給付される人(申請・もらえる人)

本当に誰でも10万円が給付(もらえる)のか半信半疑の方も多いかもしれません。
ここで、総務省の特別定額給付金(仮称)の概要から給付対象者及び受給権者を確認してみます。

・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

「給付対象者及び受給権者」とは、10万円が給付される人、つまり、10万円もらえる人はこういう人ですよいう案内です。

ざっくり言えば、今回の場合は2020年4月27日(月)に住民票がある人(住民基本台帳は住民票を取りまとめているサービスのこと)が10万円もらえます。

もっと言えば、”4月27日時点で日本に住んでいる人”であれば給付されます。外国籍の方も、3ヶ月を越える在留資格があり住民票を届け出ていれば給付されます。

注意点としては、”受給権者”が世帯主となっているため、実際に10万円が振り込ま

DVや虐待で申請に後ろ向き、なにか方法はある?

今回の国民一律に10万円が給付される経済対策ですが、こちらは申請をした人に給付される性質です。
そのため、申請しないと給付されません。(忘れずに申請しましょう)

また、給付金は世帯主の口座に振り込まれますので、つまり実際に給付金をもらうには世帯主とコミュニケーションを取る必要があります。

しかし、DVや虐待など様々な理由で給付金は必要だけど、世帯主とはコミュニケーションを取りたくないという場合は支給手続きを行う各市町村や避難先の市町村に相談しましょう。

主な要件は総務省で公開されていますが、ご事情は人それぞれですから、今お住まいの市区町村で支給に関してどのような対応が可能か問い合わせすることをおすすめします。

申請方法は郵送?窓口?

給付金の申請方法ですが、郵送で申請書類を送付する方法か、マイナンバーカードを持っている人はオンライン上で申請ができます。

郵送の場合は市区町村から申請書が届くので、その案内に従い振込先口座番号などを記入し、本人確認書類と振込先が確認できるコピーと一緒に返送します。これだけで申請は完了します。

オンライン申請の場合はマイナポータルから申請します。
振込先口座が確認できるキャッシュカードのコピーといった振込先口座確認書類をアップロードし、電子署名で手続きが完了するため、マイナンバーカードがある人はオンライン申請が便利です。

また、市町村によってはドライブスルーで受付を行うなど独自の受付を行っている市区町村もありますので、詳細は必ず市区町村の案内でご確認ください。

給付金はいつから貰える?問い合わせ先はどこ?

全ての人に10万円が支給される特別定額給付金(仮称)ですが、全国一律で◯月◯日から申請を受け付けます!◯日に10万円が支給されます!という対応にはなりません。

申請の受付や支給など実際の手続きは市区町村が行いますので、申請の受付開始日や支給開始日も市区町村ごとに異なります。

そのため、給付金はいつからもえるのかという疑問は市区町村の案内によりけり、ということになります。

多くの場合は市区町村のホームページに案内が掲載されていますから、住民票を置いている市区町村のホームページで確認します。
または、市区町村の総合案内に電話をかけて担当部署に繋いでもらい問い合わせる方法もあります。

まとめ

特例で出される全ての人に10万円という給付金ですが、申請しないともらえませんので市区町村で受付が始まりましたら忘れずに申請しましょう。

また、申請方法や支給方法は市区町村によって異なる場合もあります。市区町村のホームページなどで詳細をご確認ください。