不倫の慰謝料はどのくらい?どちらが払うのかも解説します

2019年11月30日

犯罪ではありませんが、絶対にやってはいけないことであり、さらに裁判沙汰になることも多い行為。それが不倫です。不倫は、おこなった瞬間に慰謝料が発生してもおかしくありません。この不倫の慰謝料相場はどれくらいなのでしょうか?またどちらが不倫の慰謝料を払わなければならないか?についてもご紹介していきます。

不倫の慰謝料は不倫した人が払う

慰謝料の相場や基準の金額についてご説明する前に、不倫の慰謝料は誰が誰に支払うものなのか、これをご紹介せねばなりません。

基本的に不倫の慰謝料は不貞行為を行った人が、不貞行為によって精神的な損害を受けた相手に対して支払う、もしくはその相手から請求を受けるということになります。つまり、旦那さんに浮気された奥様は、旦那さん本人と、さらに旦那さんの浮気相手である女性に対して慰謝料請求が可能ということです。

反対に、女性が不倫をして旦那さんに裏切り行為を働いた場合は、女性の方が慰謝料を請求されるのはもちろんのこと、相手方の奥様からも慰謝料を請求されるということを押さえておかなくてはなりません。

不倫の慰謝料はどれくらい?

基本的に不倫には、明確に不倫をしたらいくら払わなければならないという値段表のようなものは存在しません。

多くの場合は弁護士を入れてお互いに協議の上決めることになりますが、いわゆる再構築という形で浮気をされた側が離婚などをせず別居もしないという場合はそこまで多額の慰謝料を請求することはできません。

反対に浮気が原因で完全に離婚をしたという場合には、それぞれ300万円程度の慰謝料を請求することができます。とはいうものの、これはあくまでも目安ということですから、場合によってはこれよりも多くなることもあれば少なくなることもあります。

多い場合には数千万単位の慰謝料ということもゼロではありません。もっとも、相手方に支払い能力があればの話ですが。

浮気問題で弁護士が入ったらどうなるの?

よく浮気問題で「弁護士を入れるから、弁護士経由で話をしましょう」、などとバトルになることがあります。実際問題、浮気に関係する問題で弁護士が入ったらどうなるのでしょうか?

弁護士を入れると言っていても実際には入れていなかったというケースもありますので、ここでは浮気問題と弁護士の行動についてご紹介しておきます。

基本的に浮気問題で弁護士が介入した場合は、本人宛に受任通知が届きます。これは弁護士がこの件に関して依頼人の代理人になるから、今後は交渉事を全て弁護士が引き受けるよ、何かあれば弁護士に連絡してね、という内容です。

多くの場合は本人には連絡をしないでね、という文句がついているケースがほとんどです。

この場合は本人に連絡をすると色々なトラブルになりますので、本人への連絡は控えるようにしましょう。

不倫関係やこういった案件では特に弁護士が介入していても本人に直接連絡をするという行為が後を絶たないわけですが、これをやってしまうとストーカー規制法に抵触するケースもあるので絶対にやめましょう。

そうなると単なる不倫問題ではなく刑事事件に発展して、警察のご厄介になるという可能性が出てきます。

まとめ

デートのイメージ画像です

不倫の慰謝料は、基本的に不倫をしでかして相手方に迷惑をかけた人間が支払う性質のお金です。相場については数十万円単位で済む場合もありますが、離婚に至った場合や相手の家庭が崩壊してしまった場合などは数百万円単位の慰謝料を請求されるという可能性も頭に入れておかなくてはなりません。

また、相手方に弁護士が入った際には直接相手への連絡は控えるようにして、こちらも早急に弁護士を入れるなどの対応が必要です。